2016.7.5 : 参院選 供託金と選挙費用
今月10日に投票が行われる参議院選挙を前に、「供託金と選挙費用」について学んでみよう。
「供託金」は立候補する際にあらかじめ法務局に預けるよう公職選挙法で定められています。
当選する見込みのない人が乱立するのを防ぐための制度とされ、選挙の種類によって必要な額は異なります。
参議院選挙では▼選挙区の候補者は1人300万円、▼比例代表の場合は名簿に登載している候補者1人につき600万円となっています。
供託金は得票が一定の数に達しないと没収され、長野選挙区の場合は、得票数が有効投票総数の8分の1に達しなかった場合、没収されることになります。
一方、選挙運動に使える「選挙費用」は資金力のある候補者だけが有利にならないよう、上限が定められています。
こちらも選挙の種類や有権者の数に応じて定められ、今回、長野選挙区では、4677万8000円となっています。
選挙が終わった後は、選挙管理委員会などに収支を報告することが義務づけられています。