2016.7.1 : 登山計画書の届け出が義務化
相次ぐ山岳遭難や御嶽山の噴火災害などを受け、安全に登山するための対策を講じることなどを盛り込んだ長野県の登山安全条例によって、1日から指定された登山道を通る場合は登山計画書の届け出が義務づけられます。
長野県では山岳遭難の件数が増加傾向にあるうえ、おととしの御嶽山の噴火では、誰が災害に巻き込まれたのかを把握するにも時間がかかりました。
こうしたなか、去年施行された県の登山安全条例によって、遭難のおそれが高いとされる登山道を通る人を対象に、1日から登山計画書の届け出が義務づけられます。
対象となるのは、御嶽山や白馬岳、それに穂高連峰にある奥又白池など、条例で指定された県内の168の山などに通じる合わせて122の登山道です。
これらの登山道に入る場合は、登山計画書に名前や住所のほか、山にいる期間やどのルートを通るか、それに緊急時の連絡先などを記入し、県知事宛てにインターネットや郵送、それに登山ポストなどを利用して事前に提出する必要があります。
対象となる山や登山道、登山計画書の様式は長野県のホームページで紹介されていて、県は「事前にしっかりとした計画を立てることで遭難の防止にもつながるので、周知を強化したい」としています。
平成28年7月1日から長野県内の指定登山道を通行する際には、登山計画書の提出が必要となります。
事前に登山計画書を作成して提出することで、自分が登ろうとしている山の特性を知り、十分な準備ができるため、遭難事故を防ぎ、安全で楽しい登山につながります。
また、万が一遭難した際には迅速な救助活動につながります。
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